外食業で特定技能(SSW)を目指す外国人の皆さんに、日本の外食業で特定技能として働くための条件と、Peregre Worksが支援していて、実際に働いている外国人から聞いた話を元に働くイメージを持ってもらえたらと考え、まとめてみました。日本国内から外食特定技能になる方法日本国内から外食業で特定技能になるためには、試験、日本語、そして在留資格の3つの条件をクリアする必要があります。
- 外食業技能測定試験合格
- 日本語能力検定N4もしくはJFT-Basic合格
- 在留資格(ビザタイプ)
- 留学
- 家族滞在
- 技能実習
- 特定活動(ワーキングホリデー、難民申請中)
当初は難民申請中特定活動は、試験合格及びN4以上でも、特定技能1号に在留資格を変更できないと言われてきましたが、交付が認められる例も出てきています。
日本国外から外食特定技能になる方法日本国内と大きく変わるのは、試験実施国が限られている事でしょう。
受験したくても母国で受験できない場合は、隣国などで受験するといったことを検討することとなります。
また、具体的に日本にきて働くためには、「就職先」が決まっていることも必要です。そのため、特定技能1号として働くための試験要件を満たすための勉強をしつつ、就職先をさがすことがおすすめとなります。
外食業技能測定試験が開催されている国と地域
- ミャンマー
- フィリピン
- ネパール
- タイ
- スリランカ
- カンボジア
- インドネシア
- バングラディシュ
- インド
- モンゴル
- ウズベキスタン
- ベトナム
JLPTの試験が開催されている国と地域
- ミャンマー
- フィリピン
- ネパール
- タイ
- スリランカ
- カンボジア
- インドネシア
- バングラデシュ
- インド
- モンゴル
- ウズベキスタン
- ベトナム
- その他はこちら
JFT-basicの試験が開催されている国と地域
- ミャンマー
- フィリピン
- ネパール
- タイ
- スリランカ
- カンボジア
- インドネシア
- バングラディシュ
- インド
- モンゴル
- ウズベキスタン
- ベトナム
終わりに
特定技能外食は、2号になれば日本に長く在留できる在留資格になりました。
仕事は外食や給食だけになりますが、日本人と同じレベルもしくは店長クラスの仕事を任されたり、給与や待遇も同じです。
2号になるには、日本語レベルはJLPT-N3、実務的には店長や副店長の経験が必要なためキャリアアップが実感できたり、学ぶことも多く成長が感じられることが多いのではないでしょうか。私たちでは、外食のお仕事を紹介しています。
ぜひ、気になる方は私たちのfacebookまで連絡ください。